労災事故直後・治療中にすべきこと
労災の申請をしましょう
業務中や通勤中に怪我をした場合、必ず労災の申請をしましょう。
会社によっては、労災申請をいやがり、業務や通勤と無関係の怪我にしておいてほしいと求めてくることもあります。
しかし、労災保険が適用される怪我や病気では、健康保険を使うことはできません(健康保険法55条1項、国民健康保険法56条1項)。
労災保険を使うことは、被災した労働者の権利です。
労災申請をすれば、治療費の自己負担はありませんし、休んでいる間の給与も相当部分の補償を受けることができます。
場合によっては、「会社が治療費や休業補償を支払うから、頼むから労災申請をしないでほしい」とまでいってくる会社があるかもしれません。
しかし、これでは、その後、会社が途中で勝手に治療費や休業補償を打ち切ってきた場合、大変なことになってしまいます。
労災隠しは、犯罪です。必ず労災の申請をしましょう。
速やかに適切な治療・検査を受けましょう
業務中や通勤中に怪我をした場合、まずはできるだけ早期に病院に行って治療を受けましょう。
「これくらいならたいしたことないかな」とか、「忙しくて病院に行けない」とか、「それより仕事しないと」といった理由で事故後すぐには病院に行かず、何日か経って「やっぱりおかしいな」と思って初めて病院で治療を受けたような場合、その症状が事故によって生じたものであること(因果関係)の証明が困難になってしまう可能性があります。
病院では、異常や症状がある箇所は、全て医師に伝えてください。
医師は、患者からの異常や症状の説明をカルテに残します。例えば、足はかなり痛いけど、腰の痛みはたいしたことがないからいいやと思って、腰の痛みを伝えていなければ、それはカルテに残りませんので、腰の痛みは最初からなかったものとして、事故と野因果関係がないと扱われてしまう可能性があります。
また、CTやMRIといった画像検査も、特に後遺障害の認定を受ける際には非常に重要な資料になりますので、必要に応じて受けるようにしてください。
適切な補償や賠償を受けるため、どのような検査を受けておくべきかについては、具体的な症状によって異なります。
以上、事故直後・治療中の方に気を付けていただきたい点を記載しました。具体的な対応方法については、怪我や病気の状態、事故状況、会社の対応状況などによりますので、疑問があれば弁護士にご相談ください。





