労災保険で受けることができる主な給付の種類

労働災害によって怪我や病気などをした場合、労災保険給付を受けることができます。

 

ちなみに、業務災害の場合には、各給付の名称に「補償」が付きますが、通勤業務災害の場合には、「補償」が付きません

@休業(補償)給付

労働災害によって仕事を休んだときには、休業4日目から、給付基礎日額の60%相当額の支給を受けられます。さらに、給付基礎日額の20%が「特別支給金」として支給されます。このように、休業期間中であっても、合計で、給付基礎日額の80%が補償されることになります。
なお、給付基礎日額は、原則として、労働災害が発生した日の前の3か月の賃金(賞与や臨時に支払われたものを除く)の総額を、その期間の総日数で割った金額とされます。

 

A 療養(補償)給付

労働災害により怪我や病気をしたときに、病院や薬局での治療費などの支給を受けられます。労災の指定医療機関で治療等を受ける場合、労災が直接病院等に治療などを支払ってくれますので、労働者の負担はありません。なお、指定医療機関以外で治療等を受ける場合には、労働者が治療費などを一旦立替払いする必要があります。

 

B 障害(補償)給付

労働災害で負った怪我や病気の治癒がひととおり終わった段階で障害が残ってしまったときに、認定された障害等級に応じて、年金または一時金の支給を受けられます。障害等級が1級から7級のときは年金が、8級から14級のときには一時金が支給されます。

 

C 遺族(補償)給付

労働災害により労働者が亡くなったときに、その遺族に対して支給されます。受給権者となる遺族は、労働者の死亡当時、労働者の収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹とされており、民法上の相続人と必ずしも一致するわけではありません。
また、受給権者には順位が定められており、最上位者だけが受給することになります。

 

D 傷病(補償)給付

労働災害により怪我や病気をして、長期の療養をすることになったときに、傷病等級に認定されると支給されます。
具体的には、療養開始後1年6か月を経過し、傷病等級第1級から3級に認定されると、休業(補償)給付から傷病(補償)年金に移行することになります。なお、傷病等級が認定されないときには、引き続き休業(補償)給付が支給されます。

 



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