会社に対する損害賠償請求とは
業務上でお怪我や病気をされた場合、労災保険の支給を受けることができます。
もっとも、労災保険の支給額は、お怪我や病気によって被災労働者に生じた損害を全て補償するものではありません。
では、労災保険で補償されない損害については、泣き寝入りしなければならないのでしょうか。
労災事故が発生した原因について会社側にも責任がある場合には、会社に対して、労災保険で補償されない損害について、損害賠償を請求できることがあります。
例えば、一緒に働いている同僚の不注意が原因でケガを負った場合には、会社に対しても責任追及が可能です(民法715条)。具体的には、同僚が安全確認せずにフォークリフトを後進させたため、そのフォークリフトに轢かれてしまった場合や、機械の電源を切って点検作業していたところに、同僚が安全確認せずに電源を入れて機械を操作したため、機械に挟まれてしまった場合などです。このようなケースでは、会社の責任は比較的認められやすいといえるでしょう。
では、自分一人で業務をしていて怪我をしてしまった場合はどうでしょうか。例えば、旋盤で部品加工作業中に誤って巻き込まれてしまったり、工場の通路を移動中に段差につまづいて怪我をしたりするような場合などです。このようなケースでは、例えば、会社が設置した機械等の設備に欠陥があったかどうか、会社が労働者に対する必要な安全教育を行っていたかどうか、通路の安全性を確保していたかどうかなど、会社が安全配慮義務を果たしていたかどうかを検討することとなります。法律上、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とされているからです(労働契約法5条)。会社に安全配慮義務違反が認められれば、会社に損害賠償請求をすることができます。このようなケースで、会社側が「あなたが勝手にケガしただけだから、会社は関係ない」と言ってきたとしても、そのような会社側の言い分はとおりません。
このようなことは、業務上のお怪我だけでなく病気についても同様です。例えば、作業現場の換気が不十分であったために病気を患ってしまった場合なども、労災保険から支給される補償だけではなく、会社に対する損害賠償を検討してもよいかもしれません。
とはいえ、実際に労災事故にあったときに、会社に損害賠償請求できるのか、会社に安全配慮義務違反があるといえるのかの判断は、なかなか難しいところがあります。会社が守るべき安全配慮義務といっても、その内容は固定的なものではなく、「労働者の職種、業務内容、働く場所などの具体的な状況によって変わってくる」とされているからです。会社側に、労働安全衛生法や、労働安全衛生規則や、業界ごとのガイドラインといったルールへの違反が認められる場合は、安全配慮義務違反が比較的認められやすいといえますが、ルールへの違反が認められるかどうかについての判断自体が難しいこともあります。なお、重大事故で、労働基準監督署が災害調査を行ったうえ会社に法令違反があるとして是正勧告などをした場合や、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けたような場合は、会社に対して安全配慮義務違反を問うことができることが多いといえますが、そのようなケースは、あまり多くありません。
ご自身の判断で最初から会社への損害賠償請求をあきらめるのではなく、弁護士などの専門家のアドバイスを受けるのがよいでしょう。
なお、会社に対する損害賠償請求の時効は、5年(不法行為)または10年(債務不履行)ですので、注意が必要です。
業務上でお怪我や病気をされ、後遺障害が残るなど大きな損害を受けた方は、一度、弁護士などの専門家にご相談ください。
損害賠償請求の流れ
会社に対する損害賠償請求ができそうかどうかを判断するため、まずは資料を集めていただくことになります。事故状況が分かる写真等の資料があればとても助かりますが、入手が困難な場合はやむを得ません。
次に、労災保険関係の資料を取り寄せていただくことになります。
会社側や病院などが労働基準監督署に提出した資料や、労働基準監督署が労災保険の支給決定をした内容などについては、その労働基準監督署を管轄する「労働局」に対し、「保有個人情報開示請求」を申請することにより、申請してから1月ほどで、これらの資料のコピーを入手することができます。
こうした資料をもとに、事故状況などから会社に対する損害賠償請求ができそうかどうかを判断し、請求できそうだと判断された場合には、後遺障害の内容などを検討して、請求する損害額を計算します。
そのうえで、会社に対し、内容証明郵便などで損害賠償請求書を送るなどして、交渉を行います。
このような交渉で解決できなければ、訴訟を提起して、裁判を行うことになります。





