労災で後遺障害が残ると言われた方へ

労働災害で負った怪我や病気について、治療を続けていたものの事故前の状態に戻らなかった場合、障害等級の認定を受けることを検討してください。
労災保険に定められた障害等級認定を受けることで、さらなる補償を受けられる可能性があります。

 

(後遺)障害とは

労災事故により怪我を負い、治療を進めていったとしても、症状の回復の見込みがない状態となる可能性があります。
このように、これ以上の治療継続による回復が見込めない状態を「症状固定」といい、このような状態になった場合は、原則として、労災保険からの治療費の給付が終了します。労災保険から追加で補償を受けるためには、労災保険の定める障害等級の認定を受ける必要があります。
この認定を受けるためには、労災保険における障害等級認定の申請手続を行っていくことになります。
等級は1級から14級まで存在し、1級が最も重く、14級が最も軽いです。認定される等級が1級違うだけで、労災保険からの給付金が100万円以上も変わってくることもあります。

 

 

後遺障害の認定手続

労災保険の障害等級認定を行う主体は、各地の労働基準監督署(労基署)の長です。労基署長の調査を経て、障害を認定するかどうかが判断されます。

 

障害等級の認定手続きを受けるためには、障害の内容を具体的に記載した診断書を一緒に提出しなければなりません。この診断書は、「障害(補償)給付請求書添付診断書」と呼ばれるものです。

 

医師は、治療の専門家ですが、障害認定の専門家ではございません。
診断書に書いてもらう傷病名、症状(痛みやしびれ)、必要な検査結果、可動域等について、被災者側から医師に伝えなければ、漏れが生じて適正な障害等級の認定が受けられないことがあります



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