労災申請の方法

労働災害にあった場合、労災保険の請求をすることになります。
請求書の提出先は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署です。

 

労災保険の請求をするのは、被災労働者本人か、本人が亡くなられているときはそのご遺族です。
とはいえ、実際には、事業主(会社)が請求手続を代行してくれることが多いです。
事業主(会社)が請求手続に協力してくれない場合は、労働基準監督署にご相談ください。

 

療養補償給付や休業補償給付など、労災給付ごとに請求書用紙や必要な添付資料が異なっています。以下で、主な給付の請求書を説明します。

1.療養補償給付の請求書

労災保険から病院等に治療費を支払ってもらうために必要な書類です。療養を受けている病院等を通して労働基準監督署に提出することになります。

 

2.休業補償給付の請求書

労働災害による療養のために仕事を休むことになり、給料の支払を受けられない場合、休業補償給付を受給するために必要な書類です。事業主および医師の証明を受けたうえで、労働基準監督署に提出することになります。

 

3.障害補償給付の請求書

ひととおり治療が終わった段階で障害が残った場合、通院している病院の医師に、診断書を作成してもらい、請求書に添付する必要があります。いわゆる後遺障害の認定申請です。

 

労災の認定手続

労災保険の請求があると、労働基準監督署の調査官が、労災と認定すべきかどうかや、認定した場合の支給額をどうするかなどを調査することになります。
そのうえで、労働基準監督署長が支給あるいは不支給を決定します。

 

 



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