労災でご家族を亡くされた方へ

労働災害で大切なご家族を亡くされたとき、残されたご遺族の悲しみは、とても言葉では表現できないくらい大きいのではないでしょうか。
労災保険から給付金を受けたり、また会社から損害賠償を得たとしても、到底、癒されるものではないと思います。
とはいえ、残されたご遺族にも生活があります。特に、亡くなられた方が働くことで、ご遺族の生活費を主にまかなわれていたようなときは、深刻な問題になりかねません。
まずは、労災保険から給付金を受けるため、必ず労災申請をしましょう。

労災で労働者が死亡した場合に給付される労災給付金

労働者が労働災害(労災)にあうと「労災保険」から各種の給付を受けることができます。
労災は、業務や通勤によって生じた傷病や死亡をいいます。
労災で被災された方が亡くなられた場合には、ご遺族が労災給付を受け取ることになります。

 

死亡のケースで給付される労災保険金は、@葬祭料とA遺族補償給付の2種類です。
次に、それぞれの給付金がどのようなものかを説明します。

 

葬祭料(葬祭給付)

葬祭料は、遺族が葬儀を執り行うために支払われる給付金です(通勤災害の場合は、葬祭給付といいます)。
金額は315、000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。
その金額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分を基礎として計算します。

 

たとえば、給付基礎日額が10、000円の方であれば、315、000円+(10、000円×30日)=615、000円の葬祭料が支給されます。
葬祭料の請求期限は、労働者が死亡した日の翌日から2年です。

 

遺族補償給付

労災で被害者が死亡した場合、遺族の生活補償のために「遺族補償給付金」が支給されます(通勤災害の場合は、遺族給付といいます)。
遺族補償給付金には、年金と一時金の2種類があります。

 

遺族補償年金について

年金は、すべての受給資格者が資格を失うまで給付されます。
遺族補償年金が支給されるのは、死亡した労働者の収入で生活をしていた遺族で、その順位は次のとおりとされています。
■ 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

 

なお、妻以外の者については、一定の高齢または年少であるか、障害があることが要件とされています。
年金の金額は遺族の人数によって異なり、給付基礎日額の153日〜245日分です。これに加えて、遺族特別支給金(300万円)、遺族特別年金も支給されます。

 

遺族補償一時金について

遺族補償一時金は、遺族給付年金を受けることができる遺族がいない場合などに、支給される一回限りの給付金です。
金額は、給付基礎日額の1000日分です。これに加えて遺族特別支給金(300万円)と遺族特別一時金も支給されます。
遺族補償給付金の申請期限は、労働者が死亡した日の翌日から5年です。

 

 

会社に対する損害賠償

労災事故の発生について安全配慮義務違反など会社側に落ち度があったり、同僚のミスが原因で労災事故が生じたような場合は、会社にも責任が発生します。
その場合、労災保険では補償されない慰謝料や、十分には補償されない逸失利益などについて、会社に損害賠償請求を行うことができます。

 

とはいえ、まずは労基署に労災の申請をして、労災であることの認定を受けるのがよいでしょう。
労災認定を受けたとしても、労災事故の発生について会社側に落ち度などがあるかどうかや、それを証明できるかどうかは、ケースによっては判断のつきにくいことがあるかもしれませんし、ご遺族がご自身で損害賠償請求をするのもなかなか大変かと思います。
労災事故や通勤災害でご家族が亡くなられたときは、どうぞ弁護士にご相談ください。



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