労働災害の被害者の方へ

あなたは適正な補償を受けていますか

 

労災給付では、全ての損害がカバーされるわけではありません。

 

慰謝料などについて、会社側に過失がある場合
会社に損害賠償請求できる可能性があります。

 

労働災害でお困りのときは、弁護士にご相談ください。


労災給付では損害全部が補償されません

 

お仕事中の事故でお怪我をされれた場合
まずは、労災給付の申請をして、労災保険からの給付を受けることになります。

 

しかし、労災保険による給付は、生じた損害の全てをカバーするものではありません
慰謝料は全く支給されませんし、休業損害や逸失利益についても一部しか支給されません。

 

会社側に何らかの落ち度(過失)がある場合
労災給付では足りない損害について、会社に請求することができます

 

というのも、会社側は、
労働者が安全に業務をなしうるようすべき義務(安全配慮義務)を負っているからです。

 

このように、会社側に過失がある場合で
後遺障害が残ったり、亡くなられたりしたときに
労災給付とは別に、会社から数百万円〜数千万円の賠償を受けることができるケースは少なくありません。

 

労災事故の被害者への弁護士のサポート

労災保険の申請サポート

 

残存している後遺症状に応じた
適切な後遺障害等級認定が受けられるよう
サポートします。

 

会社に対する損害賠償の請求サポート

 

会社側に過失がある場合
会社から適切な損害賠償を受けることができるよう
サポートします。

代表メッセージ

仕事中の事故のためにお怪我をされる方は少なくないでしょう。

 

きちんとお怪我が治ればまだよいのですが
中には後遺障害が残ってしまい、以前のようには働けなくなってしまう方もいらっしゃいます。

 

もちろん、労災事故があったときは、労災保険からの補償給付を受けることができます。
労災保険は、労働者にとって最低限の補償制度ですから
会社側に過失があってもなくても、一定額が労働者に支給されるものです。

 

しかし、労災事故の場合、実は会社側に何らかの過失(落ち度)があることは少なくありません。
そのような場合、労災保険では支給されないもの
例えば、慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、休業補償の一部や、逸失利益の一部について
会社側に損害賠償を請求できるのです。

 

とはいえ、労災給付以外に会社側に損害賠償を請求できるということをご存じでない方もいらっしゃいますし
会社側も、労災給付さえあればそれで終わりと思っていることも少なくありません。

 

仕事中の事故のためにお怪我をされ、後遺障害が残ったり、亡くなられたりしたときに
ご本人やご家族の方が適正な補償を受けることができるよう、
サポートに努めたいと思います。

事務所のご案内

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〒640-8145
和歌山市岡山丁39番地 城下町ビル2階
  ・三年坂通り沿い関西電力の向かい側
  ・屋形町バス停から、徒歩2分
  ・公園前バス停、三木町バス停から、それぞれ徒歩5分
  ・JR和歌山駅から、徒歩25分
   駐車場は、事務所建物の西側道路沿い(No.5)です。
  (事務所建物1階部分は、当事務所の駐車場ではございません)

 

電話:073-433-0027
業務時間:平日午前9時〜午後6時
 (場合によっては、土日もご対応いたします。)

 

 

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和歌山県全域・大阪府南部を中心として広く対応してます。
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