労働災害(労災)事故の補償でお困りでしょうか
あなたは適正な補償を受けていますか
労災給付では、全ての損害がカバーされるわけではありません。
不足分について、会社に損害賠償請求できる可能性があります。
労災事故で深刻なお怪我をされた方や
ご家族をなくされたご遺族の方は
どうぞ、弁護士にご相談ください。
労災給付では損害全部が補償されません
業務上の事故でお怪我をされたり、亡くなられた場合
まずは、労災申請をして、労災保険からの給付を受けることになります。
しかし、労災保険による給付は、生じた損害の全てをカバーするものではありません。
慰謝料は全く支給されませんし、休業損害や逸失利益についても一部しか支給されません。
このことを知らない方や会社は、多いのではないでしょうか。
会社側に何らかの落ち度(過失)がある場合
労災給付では足りない損害について、会社に請求することができます。
なぜなら、使用者は、労務の提供を受けるにあたって
労働者が安全に業務をなしうるようすべき義務(安全配慮義務)を負っているからです。
使用者に安全配慮義務違反の過失があれば損害賠償請求を行うことが出来ますし
場合によっては、民法上の不法行為としての損害賠償請求を行うことも可能です。
特に
後遺障害が認定された場合や、死亡事故の場合に
労災給付ではカバーされない損害が多くなり、問題は大きいです。
労災事故に遭われたときは、一人で悩まれることなく、弁護士にご相談ください。
事務所のご案内
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〒640-8145
和歌山市岡山丁39番地 城下町ビル2階
・三年坂通り沿い。関西電力の向かい側
・屋形町バス停から、徒歩2分
・公園前バス停、三木町バス停から、それぞれ徒歩5分
・JR和歌山駅から、徒歩25分
駐車場は、事務所建物の西側道路沿い(No.5)です。
(事務所建物1階部分は、当事務所の駐車場ではございません)
電話:073-433-0027
業務時間:平日午前9時〜午後6時
(場合によっては、土日もご対応いたします。)
対応地域
和歌山県全域・大阪府南部を中心として広く対応してます。
※和歌山・大阪以外にお住まいの方も対応可能な場合があります。
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