労災事故直後の方へ

災害は忘れたころにやってくると言われるとおり
「労働災害」も、多くの場合、突発的に発生します。
被災された労働者にとっても、何をどうしてよいか、戸惑いがちです。

 

そこで、ここでは事故直後からのの基本的な対応をご案内します。

1.適切な治療を受ける

労災事故でお怪我をされたときは、なによりも、すぐ病院に行って、治療を受けましょう。
なによりも、怪我の治療と健康の回復を優先させるべきです。

 

なるべく早めに受診し、
お怪我をされたところや、痛いところなどがあれば、全て医師に申出ましょう。

 

我慢するのはよくありません。
これくらいならすぐ治るかなと思って病院に行かずにいて、
例えば事故から2週間も経ってから、やっぱりおかしいと思って初めて病院に行ったようなケースでは、
そのお怪我や痛みが本当に事故によって生じたものかどうか、証明が困難になってしまいます。
ですから、我慢せずに、早めに受診して医師に診てもらっておく必要があるのです。

 

診断書に書いてもらうことで、あとで証拠になることがありますから、
医師には、仕事のうえのどのような事故でお怪我をされたのか、正しくお話ししましょう。

 

なお、悪質な会社では、
仕事と無関係に怪我をしたことにしてほしいとか、
会社に責任がないような形で怪我をしたことにしてほしい
などと求めてくることもあるようですが(労災隠し)、
被災した労働者が適正な補償を受けることができなくなってしまいかねませんので、
絶対に嘘の申告をしてはいけません。

2.労災申請

労働基準監督署において必要な調査を行い、認定されると、労災保険が給付されます。
治療が優先ですが、
これと並行して、労災申請をして労災保険の請求をしましょう。

 

労災保険の対象となるのは、
「業務災害」
「通勤災害」です。

 

労災保険の請求をするのは、原則として被災された労働者本人か、ご遺族です。
事業所の所在地の労働基準監督署に、必要書類を提出して、請求します。
労災申請書類の所定用紙は、労基署にあります。
厚生労働省のホームページでもダウンロードできます。

 

とはいえ、
多くの場合、会社(あるいは会社と契約している社会保険労務士)が手続を代行してくれます。
また、労災事故が発生した場合、会社は労働基準監督署に報告(労働者死傷病報告)しなければなりません。

 

なお、ごくまれに会社が労災隠しをしようとして手続を進めないこともあります。
そのような場合には、労働基準監督署に相談して、ご自身で手続を進めましょう。

 

また、会社が手続を代行してくれる場合でも
労災請求書の中の「災害の原因及び発生状況」欄が正しく記載されているか
会社が労基署に提出する前に、チェックしておきたいものです。
中には、会社に責任がないかのように嘘を書く悪質な会社もあるからです。

3.弁護士へのご相談

治療を進めても完治せず、後遺症状が残ってしまうような場合には、
適切な後遺障害等級の認定を受けることができるよう、
弁護士がサポートできることがあります。

 

また、
会社側に労災事故発生の原因について責任があるケースで
後遺障害認定を受けた場合や、亡くなられたような場合には、
会社に損害賠償請求をすることが考えられますが
そのような場合には、弁護士がお手伝いできます。

 

後遺障害等級の認定や、会社への損害賠償請求で困ったときは、
まずは、弁護士にご相談ください。

 

 



運営:田邊和喜法律事務所 弁護士田邊和喜(和歌山弁護士会所属)

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