会社に対する損害賠償請求について
ここでは、労災事故で会社への損害賠償請求を検討する方が、知っていきたいポイントについてご案内します。
労災保険給付では、労働者に生じた損害の全部が補償されるわけではありません。
例えば、休業補償は60%しか支給されませんし
慰謝料は一切支給されません。
特に
後遺障害が認定された場合や、死亡事故の場合に
深刻な問題になります。
そこで
会社に責任があるかどうか
つまり
会社に注意義務違反や安全配慮義務違反があるかを検討します。
会社に責任があれば、
労災保険給付では足りない分を会社に損害賠償請求します。
そのために
労働局に保有個人情報の開示請求をして労災資料を取り寄せるなどして
事故原因を検討します。
保有個人情報の開示請求は、
代理請求ができないのでご本人様名義で請求します。
専門的な判断が必要になりますので
弁護士に相談されるとよいでしょう。
※ 通勤災害の場合は、会社ではなく加害者(損害保険会社)に対して損害賠償請求をします。
※ 会社に全く責任がない場合は、損害賠償請求できません。
※ 会社に責任がある場合でも、労働者側にも落ち度がある場合は、過失相殺されます。
示談交渉
会社に損害賠償請求ができる場合
まずは、会社と示談交渉をします。
本人で対応するのは大変なことが多いですから
弁護士に依頼されるとよいでしょう。
示談交渉がとまれば
会社から妥当な損害賠償を受けることになります。
裁判
会社が妥当な示談に応じない場合
裁判を提起して損害賠償を請求します。