労災事故を弁護士に依頼するメリット

労災補償給付をサポートできます

 

後遺症状が残った場合
障害補償給付支給請求をすることになります。
その際、医師に、所定の用紙の
「診断書」を作成いただく必要があります。

 

しかし、この「診断書」が不十分なものだった場合は
本来認定されるべき障害が認定されなかったり
等級が不当に低く認定されてしまう恐れがあり
そうなると、本来受け取ることができる給付を
受け取ることができなくなってしまいます。

 

また
労働災害が原因で労働者が亡くなられたときは
ご遺族に対し遺族補償給付が支給されますが、
労働基準監督署に
支給請求書など所定の書類を提出する必要があり
その書類を集めるのが大変なときもあります。

 

弁護士は、このような給付申請についてサポートができます。

損をしていないかチェックできます

 

労災給付がされれば
自分の責任はそれで終わりと考えている会社はまだまだ多いです。

 

また、
労災給付がされれば
それ以上は会社に請求できなと思っている労働者も多いです。

 

しかし、
労災保険給付では
労働者に生じた損害の全部が補償されるわけではありません。
例えば、
休業補償が支給されるのは60%(特別支給金を除く)のみですし
後遺障害や死亡の逸失利益が必ずしも全額ではありませんし
慰謝料に至っては一切支給されません。

 

労災事故について安全配慮義務違反など
会社側に責任があれば
労災保険で補償されない損害についても請求することができます。

 

弁護士は、会社に責任がないかどうかなど
労災にあった方が損をしていないか、チェックすることができます。

弁護士があなたに代わって会社と交渉できます

 

労災事故について会社側に責任があり
労災保険で補償されない損害について請求するとしても
労働者本人が会社と交渉をするのは、なかなか大変です。

 

会社側も真剣に取り合ってくれないかもしれません。

 

弁護士に依頼すれば、
あなたの代理人として、あなたに代わって会社と交渉を行います。
会社が示談に応じなければ裁判をすることもできます。

 

労災事故が原因で
後遺障害が残ったときや
労働者が亡くなられたときは
弁護士に依頼するメリットが大きいことが多いです。

 

そのようなときは
どうぞ弁護士にご相談ください。



運営:田邊和喜法律事務所 弁護士田邊和喜(和歌山弁護士会所属)

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