労災事故で後遺症状が残った方へ
ここでは、労災事故で後遺症状が残り
後遺障害申請を検討する方が、知っていきたいポイントについてご案内します。
後遺障害認定の手続
治療を続けていても、治療効果が期待できなくなり
症状が固定したときに、後遺症状が残った場合、
障害補償給付支給請求をします。
その後、原則として医師面談があります。
申請から通常2〜3か月程度で認定結果が出ます。
所定の障害等級に該当すると認定されれば
障害補償年金(第1級から第7級)
障害補償一時金(第8級から第14級)
が給付されます。
ポイント
障害補償給付支給請求をするにあたり
医師に、障害補償給付請求用の所定の用紙の
「診断書」を作成いただくことになります。
ここに、傷病名や、障害の状態の詳細などを記載いただくのですが
必要な検査がなされていないなどで
本来記載いただくべき事項が記載されていなかったり
間違ったことが記載されていた場合は
本来認定されるべき障害が認定されなかったり
等級が不当に低く認定されてしまう恐れがあります。
不安があるときは、弁護士ごに相談ください。