事故発生
まずは治療を優先しましょう。
後で事故原因が争いになることがありますので
できれば現場の状況を写真撮影したり
事故にあった機械のメーカーや型番を控えたりするとよいでしょう。
労災申請
事業所の所在地の労働基準監督署に申請します。
労災申請書類の所定用紙は、労基署にあります。
厚生労働省のホームページでもダウンロードできます。
会社側が作成してくれることが多いです。
業務上の災害かどうか争いのある場合など
会社が協力してくれないときは
本人申請することになります。
労災保険給付
支給要件を充たすと認定されたときは、労災保険が給付されます。
主な給付は、次のとおりです。
1 治療中の給付
療養給付
休業給付
2 後遺障害が残ったときの給付
障害年金(1級から7級)
障害一時金(8級から14級)
3 死亡したときの給付
遺族年金
遺族一時金
会社への損害賠償請求の検討
労災保険給付では
慰謝料など、労働者に生じた損害の全部が補償されるわけではありません。
特に
後遺障害が認定された場合や、死亡事故の場合に
深刻な問題になります。
そこで
会社に対し損害賠償請求できるか
つまり
会社に注意義務違反や安全配慮義務違反があるかを検討します。
そのために
労働局に保有個人情報の開示請求をして労災資料を取り寄せるなどして
事故原因を検討します。
専門的な判断が必要になりますので
弁護士に相談されるとよいでしょう。
※ 通勤災害の場合は、会社ではなく加害者に対して損害賠償請求をします。
※ 会社に責任がない場合(例:普通の階段から転んだなど)は、損害賠償請求できません。
※ 同僚に責任がある場合は、会社に責任があります(使用者責任)。
会社と示談交渉
会社に損害賠償請求ができる場合
まずは、会社と示談交渉をします。
本人で対応するのは大変なことが多いですから
弁護士に依頼されるとよいでしょう。
裁判
会社が相当な示談に応じない場合
訴訟を提起して損害賠償を請求します。
解決
示談交渉や裁判によって
会社から妥当な損害賠償を受けることになります。