労災事故で亡くなった場合、慰謝料はどうなりますか

A.死亡慰謝料を請求できることがあります。金額には目安があります。

 

慰謝料請求ができる場合

 

労災保険は、労災事故発生について事業主(会社)側に責任があるかどうかにかかわらず、給付を受けることができますが、慰謝料は支払われません。

 

これに対し、労災事故の発生について事業主(会社)側にも責任があれば、被災労働者が死亡したことによる慰謝料(死亡慰謝料)について、事業主(会社)側に請求(損害賠償請求)することができます。
ちなみに、この場合、労災保険給付では完全には補償を受けられない逸失利益部分についても、事業主(会社)側に損害賠償請求することができます。

 

ここでは、死亡慰謝料と、その金額の目安についてご説明します。
なお、ここでご説明する金額の目安は、亡くなられた労働者側にミス(落ち度)がなかった場合のものであり、労働者側にも落ち度があった場合には、落ち度の程度(過失割合)に応じて減額されることがあります。

 

 

死亡慰謝料

 

死亡慰謝料とは、労災事故により命を失うことになってしまったことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。
亡くなられた被災労働者のご遺族(相続人)が請求することになります。

 

亡くなられた被災労働者の家庭内での立場に応じて金額に目安があり、交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料額の目安に概ね準じています。

 

  一家の支柱だった場合  2800万円
  母親、配偶者だった場合 2500万円
  その他の場合      2000万円〜2500万円

 

 

 

労災保険からの給付金は死亡慰謝料から差し引かれません

 

労災事故により被災者が死亡した場合、労災保険から、
@遺族(補償)年金(または一時金)
A遺族特別年金(または一時金)
B遺族特別支給金(定額300万円)
が給付されます。

 

これらの労災保険からの給付金については、事業主(会社)に請求できる死亡慰謝料から差し引かれることはないのです。

 

これは、裁判上で認められている損益相殺の「費目拘束」という考え方があり、遺族(補償)年金(または一時金)については、「遺族(補償)年金(または一時金)」とは性質の異なる費目(賠償項目)である「死亡慰謝料」からの損益相殺(差し引き)することはできないとされているからです。
なお、遺族(補償)年金(または一時金)と、死亡による逸失利益とは、同じ性質とされていますので、ここからは差し引かれることになります。

 

 

労災事故で大切なご家族が亡くなられた場合には、弁護士にご相談ください

 

最初にご説明しましたように、労災保険では、慰謝料は支払われません。
そのため、とりわけ被災労働者が亡くなられた場合には、この死亡慰謝料を被害者側遺族が受け取れるかどうかは、金額が大きいだけに、とても大きな問題になります。

 

これは、死亡慰謝料を支払わなければならなくなる事業主(会社)側にとっても大きな問題となります。
そのため、事業主(会社)側が、「そもそも被災労働者側の一方的な過失による事故であって、会社に責任はない」と主張したり、「会社に責任があったとしても、被災労働者側にももっと大きな過失があった」というように過失相殺(割合)による大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。

 

そうなると、本当に会社に責任がなかったのかどうかや、被災労働者側に過失があったのかどうかなど、事故原因や事故態様に関する資料を集めて検討たり、証明したりしなければなりませんが、これはかなり大変な作業です。
そのようなとき、弁護士は被害者側遺族の味方となって、適切なアドバイスや支援を行うことができます。

 

ご家族が労災事故にあわれて亡くなられた方は、どうぞ弁護士にご相談ください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも初回無料です。ご相談はこちらです。

 

 



運営:田邊和喜法律事務所 弁護士田邊和喜(和歌山弁護士会所属)

〒640-8145 和歌山市岡山丁39番地 城下町ビル2階