労災事故で後遺障害が残った場合、逸失利益はどうなるの

A.後遺障害の逸失利益とは、後遺障害が残って働く能力が下がったことによって、将来得られたはずの収入が減少してしまう損害のことです。金額は、等級・年収・年齢によって計算されます。

 

後遺障害とは

 

労災事故によって怪我をし、治療後に後遺症状が残った場合に、障害等級の認定を受けたものをいいます。

 

労災事故の場合、第1級から第14級までの障害等級が定められていて、被災労働者からの障害補償給付申請を受けて労働基準監督署が等級を認定します。

 

お体のどこにどのような症状が残った場合にどういう障害等級になるかは、詳細に定められています。
詳しくは、労災事故と後遺障害・等級認定をご参照ください。

 

 

後遺障害による逸失利益

 

後遺症状が残った場合、一般に、労災事故前に比べて働く能力が下がりますが、障害等級が認定された場合、その等級に応じた程度の分だけ、将来にわたって働く能力が下がるものとされています(障害等級ごとに「労働能力喪失率」が定められています)。

 

そして、将来にわたって働く能力が下がったことによって、この失った将来の収入(利益)を逸失利益といいます。

 

 

例えば、両目が失明してしまった場合、障害等級は第1級と認定されます。
このように、第1?3級の場合、労働能力喪失率は「100%」とされ、労働能力を完全に喪失したものとされるのです。

 

また、例えば、段差のある通路で転倒するなどの労災事故にあって右足首を骨折してしまい、骨折部分がうまく治らずに、右足関節の可動域が左足関節の可動域の4分の3に制限されてしまったという場合、障害等級は第12級と認定され、労働能力喪失率は「27%」とされます。

 

そして、逸失利益は、(労災事故前の年収)×(障害等級に対応する労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応する係数)で計算されます。

 

一例ですが、年収500万円だった方が労災事故にあい、症状固定時に45歳で、障害等級12級の認定を受けた場合、
(労災事故前の年収)500万円
(労働能力喪失率)14%
(年齢に応じた労働能力喪失期間(※1)に対応する係数(※2))15.9369

 

500万円×14%×15.9369=1115万5830円
逸失利益は「1115万5830円」となります。

 

※1 原則として、症状固定時から67歳までの年数です。
※2「ライプニッツ係数」といいます。将来に発生するはずの損害を、現時点で先に受け取ることになるのだから、その間、法定利率で運用できる分を差し引く、という理屈です。令和5年現在の法定利率は3%とされていて、22年(67歳−45歳)に対応するライプニッツ係数は15.9369になります。

 

 

損害賠償請求ができる場合

 

労災事故で障害等級が認定された場合、その等級に応じて、逸失利益を補填するため、障害(補償)年金または障害(補償)一時金が労災保険から給付されます。
もっとも、この労災保険による障害(補償)年金または障害(補償)一時金は、通常、逸失利益の完全に補填するほど十分なものではありません。

 

しかし、事故発生について事業主(会社)に責任がある場合、事業主(会社)は、労災保険で補填されない部分の逸失利益まで賠償する責任を負います。
ちなみに、この場合、労災保険給付では補償を受けられない慰謝料や、完全には補償を受けられない休業損害部分についても、事業主(会社)側が賠償する責任を負います。

 

なお、労働者側にも落ち度があった場合には、落ち度の程度(過失割合)に応じて、賠償額が減額されます。

 

 

 

後遺障害が残った場合には、弁護士にご相談ください

 

上でご説明しましたように、労災保険による障害(補償)年金または障害(補償)一時金では、逸失利益の補填は十分ではありません。

 

そのため、特に後遺障害が残った場合には、この逸失利益を全て被害者側が受け取れるかどうかは、とても重大な問題になります。

 

これは、労災保険では補填されない逸失利益を賠償しなければならなくなる事業主(会社)側にとっても大きな問題となります。
そのため、事業主(会社)側が、「そもそも被災労働者側の一方的な過失による事故であって、会社に責任はない」と主張したり、「会社に責任があったとしても、被災労働者側にももっと大きな過失があった」というように過失相殺(割合)による大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。

 

そうなると、本当に会社に責任がなかったのかどうかや、被災労働者側に過失があったのかどうかなど、事故原因や事故態様に関する資料を集めて検討たり、証明したりしなければなりませんが、これはなかなか大変な作業です。
そのようなとき、弁護士は労働者側の味方となって、適切なアドバイスや支援を行うことができます。

 

労災事故にあわれてお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも初回無料です。ご相談はこちらです。

 

 

 



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