同僚のミスで労災事故にあった場合、誰に損害賠償を請求できますか

A.このような場合、事業主に対しても損害賠償を請求することができます。

 

もちろん、労災事故にあった労働者は、労災保険を受給することができます。
この労災保険では、被災した労働者にもミス(落ち度)があったとしても、給付を受けることができます。

 

ただし、労災保険からは、慰謝料は給付されません。
また、休業給付も、本来得ることができたはずの100%分を受給できるわけではありませんし、後遺障害が残った場合や亡くなられた場合に、本来得ることができたはずの将来の収入(逸失利益)の補償も十分ではないなど、補償としては不十分であることが多いのです。

 

しかし、例えば、機械の点検整備中に、一緒に働いていた他の同僚が安全確認もせずに機械を動かしてしまった場合のように、同僚のミス(過失)により労災事故が発生し、労働者が怪我を負った場合、労災保険給付以外にも、その同僚に対し、不法行為(民法709条)に基づき、被災労働者が受けた損害を賠償請求することができます。
とはいえ、同僚には、十分な損害賠償を支払うだけのお金がないケースも多いでしょう。

 

このような場合、その同僚を雇用している事業主(会社)に対し、使用者責任(民法715条)に基づき、被災労働者が受けた損害賠償を請求することができます。
加害者個人の責任と会社の責任は両立しますので、ほとんどのケースでは、事業主(会社)が損害賠償金を支払うことになります。

 

ただし、被災した労働者にもミス(落ち度)があった場合には、労災保険給付以外にどこまで損害賠償請求できるかどうかは、ミス(落ち度)の度合いによって、かなり微妙な問題(過失割合の問題)があります。
事業主(会社)側が、被災した労働者側のミス(落ち度)を主張し、賠償額の大幅減額を主張することも多いです。

 

しかし、特に、被災労働者に後遺障害が残った場合や、被災路同社が亡くなられた場合、労災保険給付以外にも損害賠償ができるかどうかは、大きな問題です。
このような場合、弁護士にご相談いただき、事業主(会社)側に損害賠償請求が可能かどうかを一緒にご検討いただくのがよいでしょう。

 

労災事故にあわれてお悩みの方は、一度、ご相談ください。
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