「一人親方」の労働災害

A.いわゆる「一人親方」でも、労災保険の特別加入をしている場合や、実態的に「労働者」といえる場合は、労災給付を受けられます。

 

労災保険は、基本的には「労働者」の救済を目的としていますので、一人親方などの自営業者や、中小事業主やその家族などは、原則として対象にはなりません。

 

とはいえ、一人親方などでも、例えば建設現場などで働いている場合には、業務によって災害にあう危険性は、普通の労働者と異なりません。
そのため、一人親方などの自営業者や、中小事業主やその家族などを対象とした「労災保険特別加入制度」があり、一定の場合には、労災保険に特別加入することが可能とされています(詳細は労働基準監督署などにお問い合わせください)。

 

このような特別加入をしていない場合には、原則として労災保険からの給付が受けられません。

 

なお、一人親方であっても、実質的にみて、業務の実態が請負ではなく指揮監督下の労働といえ、報酬の支払いも労務に対するものといえるといったように、その実態が「労働者」とみなせる場合には、労災保険給付が受けられることもあります。
もっとも、実態が「労働者」とみなせるかどうかや、それを証明できるかどうかは、なかなか難しいところです。

 

 

A.事故の発生に責任のある者がいる場合は、損害賠償請求が可能です。

 

元請業者の従業員などがミスをして事故が発生した場合や、元請業者などが現場の安全環境に十分な配慮をしていなかったために事故が発生した場合など、事故の発生に責任を負うべき者がいるような場合には、その者やその使用者などに損害賠償の請求をできることもあります。このような損害賠償は、労災給付ではないので、労災保険特別加入の有無にかかわりません。
詳しくは、「同僚のミスで怪我を負った場合」をご覧ください。

 

このような場合、責任を負うべき者やその使用者などが、自らの責任を認めず、損害賠償に素直に応じないなど、損害賠償請求が難しくなるケースが多いです。
特に、被災者に後遺障害が残った場合や、被災者が亡くなられた場合、損害賠償ができるかどうかは、大きな問題です。
そのような場合には、弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

 

一人親方で事故にあわれてお悩みの方は、一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも初回無料です。ご相談はこちらです。

 

 

 

 



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