自分に過失があっても、労災保険申請や、会社への損害賠償請求はできますか

A.自分に過失があっても、労災保険給付は受けられます。

 

労働災害の発生原因について、労働者自身に何らかのミスや落ち度(過失)があっても、労災保険の給付が認められないことはありません。

 

もっとも、被災労働者がわざと(故意に)負傷、疾病、障害、死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、労災保険の給付は行われません。

 

 

A.会社に損害賠償請求できる可能性も十分にあります。

 

労災事故の発生が事業主(会社)側の安全管理体制の不備によるものであるなど、事業主(会社)側に責任があったり、あるいは、他の同僚の行為によって労災事故が発生したというような場合には、事業主(会社)側への損害賠償請求が認められます。

 

被災労働者側にも過失がある場合、「過失相殺」として損害額から差し引きされることはありますが、それによって、会社の責任が全くなくなるということはありません。

 

ただ、本当に労働者側に相当大きな過失があったような場合は、「過失相殺」として相当大きな差し引きをされて、受け取ることができる賠償額が、かなり小さくなってしまうことがあります。

 

他方、本当は、労働者側の過失が小さいような場合でも、事業主(会社)側は、労働者側の過失が相当大きかったとして争ってくることもしばしばあります。
特に、被災労働者に後遺障害が残った場合や、亡くなられた場合には、事業主(会社)側の賠償額が大きくなってしまうため、事業主(会社)側が本気で争ってくることもあります。

 

特に、被災労働者に後遺障害が残った場合や、亡くなられた場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも初回無料です。ご相談はこちらです。

 

 



運営:田邊和喜法律事務所 弁護士田邊和喜(和歌山弁護士会所属)

〒640-8145 和歌山市岡山丁39番地 城下町ビル2階