労災申請をしましょう
労働災害にあってお怪我をした場合、まずは「労災保険の申請」を行いましょう。
怪我を治療するための治療費について、労災保険から療養補償給付を受けられますし
会社を休むことになったときは、労災保険から休業補償給付を受けられます。
もっとも、会社によっては、労災保険の申請をすることを嫌がり
健康保険を使って治療してほしいというところもあるかもしれません。
しかし、労働災害のお怪我の治療については、本来、健康保険を使うことはできません。
もし、会社が労災保険の申請に協力してくれないといった場合には、
最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
適切な治療・検査を受けましょう
労災事故によってお怪我をされたときは、できるだけ早めに病院で治療を受けましょう。
早めの病院での治療をお勧めする理由は、
それがお体のためであるのはもちろんですが、それだけではありません。
例えば、事故後しばらくがまんして、事故から何週間か経ってから初めて病院にかかったような場合には、
そのお怪我が労災事故によって生じたものかどうか、いまさら証明ができなくなるかもしれないからです。
ですから、できるだけ早めに病院に行って治療を受けてください。
その際、痛みや異常があるところについては、全て医師に申告してください。
例えば、首も腰も痛かったのに、腰はたいしたことないと思ってしばらくがまんして
事故から何週間か経ってから初めてやっぱり腰も痛かったと申告したような場合には、
腰のお怪我が労災事故によって生じたものかどうか、証明ができなくなるかもしれません。
また、痛みや異常があるところについては、できるだけ早めにレントゲン検査を受けてください。
場合によっては、CTやMRIなどの検査が必要になるかもしれません。
症状がなかなかよくならないときは、医師に相談して必要な検査を受けましょう。
事故状況・事故原因の証拠を保存しましょう
労働基準監督署において必要な調査を行い、認定されると、労災保険が給付されます。
労災事故の場合で会社側に落ち度(過失)がある場合
労災保険給付以外にも、会社に損害賠償請求をすることができます。
ただ、会社が任意で損害賠償請求に応じないときは、裁判などをすることになりますが
その際、事故状況を裁判官などに的確に理解してもらうのは、やっかいなことがあります。
例えば、機械の操作でお怪我をしたときに、
どういう機械を操作していたのかや、
本来どのような操作をすべきであったのに、誰がどのような操作をしたために
どのように機械が作動してお怪我をしてしまったかというのを
事情を知らない裁判官などに的確に分かってもらうというのは、なかなか大変だったりします。
また、事故直後や治療優は自らの落ち度(過失)を認めていた会社側が
いざ会社に損害賠償請求をしたときには、自らの落ち度(過失)を否定することがあるかもしれません。
どのメーカーのどういう機械だったのかや、事故の状況や原因などについて
例えば、メモをしたり写真撮影するなどしておくことが後で役に立つかもしれません。
治療を続けていても、治療効果が期待できなくなり
症状が固定したときに、後遺症状が残った場合、